◆ 世論は猛反発?
刑事訴訟法の第482条は、刑の執行停止について定めている。
その中で8つの事由が挙げられているが、ここで注目したいのは【1】と【2】だ。
それぞれ引用してみよう。
【1】刑の執行によって、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできない虞(おそれ)があるとき。
【2】年齢70年以上であるとき。
2019年4月に起きた東京・池袋の暴走死亡事故。
旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)が運転する乗用車「プリウス」にはねられ、松永真菜さん(当時31)と長女・莉子ちゃん(同3)が死亡した。
飯塚被告は刑事裁判で自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われている。
東京地裁では6月21日、遺族の松永拓也さん(34)が被害者参加制度を利用し、被告に法廷で質問を行った。
被告は車の不具合が原因と主張し、無罪を訴えている。
松永さんが証拠との矛盾を指摘しても、「自分の記憶では、ブレーキを踏んだのにますます加速した。車の電子系統に不具合が起こることは時々ある」と反論。
無罪の主張を改めることはなかった。
真菜さんの父親・上原義教さん(63)も出廷し、飯塚被告に事故後の生活を質問した。
すると返ってきた答えは「持病のリハビリが辛い」と答えた。
■ 収監されない可能性
日刊スポーツ(電子版)は6月21日、記事「飯塚幸三被告『リハビリ…つらい毎日』 筋違い回答に遺族涙し憤り『軽蔑』」を配信した。
この記事から、飯塚被告の回答を引用させていただく。
《事故の年の暮れくらいから、ふらつきが非常に大きくなりまして、病院を変えました。難病であることも秋に分かり、毎日、リハビリしか…薬が効かないんです。運動機能を低下させないよう毎日、やっております。なかなかつらい毎日です》
耳を疑う発言だが、閉廷後の記者会見で上原さんは「この人はどうしても直らない」と強く批判。
「私が馬鹿でした」と涙を浮かべた。
松永さんも「毎日辛かったですって、よく言えたな」と憤り、「あの人は変わらない。軽蔑しました」と無念の表情を浮かべた。
飯塚被告に対する疑問の声が、どれだけネット上で渦巻いたかは、今さら言うまでもない。
法廷の場面に話を戻すと、松永さんは飯塚被告に「刑務所に入る覚悟はあるのか」と質問すると、被告は「はい」と答えた。
だが法曹関係者から「刑務所には収監されないかもしれない」との声が上がっているのをご存知だろうか。
■ 刑務所は不安視?
「6月22日に放送された『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ制作・日本テレビ系列・平日・13:55)でも裁判の模様が伝えられました。
コメンテーターとして出演していた中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也氏(59)は、たとえ飯塚被告に対する実刑判決が確定したとしても、高齢により収監されない可能性があると指摘しました」(担当記者)
なぜ収監されない可能性があるのかと言えば、冒頭でご紹介した刑事訴訟法の第482条で《著しく健康を害するとき》や《年齢70年以上であるとき》と定められているからだ。
元東京地検特捜部副部長で弁護士の若狭勝氏が言う。
「実刑が確定した被告人を収監するかどうか決定するのは検察庁です。
刑事訴訟法には《年齢70年以上》と書かれていますが、近年は元気な高齢者が増えています。
刑事裁判の現場でも同じです。今では80代でも収監されるケースは珍しくありません。
実質的に《年齢70年以上》の事由は有名無実化しつつあると言えるでしょう」
だが飯塚被告は70歳どころではない。1931(昭和6)年の生まれで90歳。柳条湖事件が起き、満州事変が勃発した年だ。
刑務所は、行進で移動したり、工場で作業したり、という日課がある。【1】の《刑の執行によって、著しく健康を害する》可能性について議論になるかもしれない。
■ 実刑判決の可能性
「2019年の実況見分で、飯塚被告は杖をついていました。公判にも車椅子で出廷しています。
法廷戦術の一環として、高齢を強くアピールしているのかもしれません。
しかし、あれが本当の健康状態だとすれば、特に現場の刑務官から『収監は難しい』という意見が出る可能性はあると思います」(同・若狭氏)
▽引用ここまで。全文は下記でどうぞ
https://news.livedoor.com/article/detail/20425727/
「地獄の閻魔様の前でも上級国民で通すつもり」
何やっても勝てんよ
勲章バリア+高齢者バリア。寿命でラナウェイ。
遺族は気持ちを整理するきっかけも与えられず、どんな気持ちで生きてゆくんだ。
生き地獄だな。
不憫だ。
おととし1月、静岡県三島市の交差点で乗用車と原付きバイクが衝突してバイクを運転していた会社員の仲澤勝美さん(50)が死亡した事故では
乗用車を運転していた沼津市の元会社員、渡邉さつき被告(48)が赤信号を無視して事故を起こしたなどとして過失運転致死の罪に問われました。
菱田泰信裁判長は「事故当時は赤信号で被告は最も基本的な注意義務を怠った。
真摯(しんし)な反省がなされているとは到底言えないが、二度と運転しないと誓っている」などとして禁錮3年、執行猶予5年を言い渡しました。
信号無視して人殺してもでも執行猶予
これが現実
上級無罪まじか??
引用元: https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1624590396/
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