大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が
自殺したのは元同級生らによるいじめが原因だとし、
遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟
元同級生2人に対して計約400万円の支払いを命じた二審判決が確定した。
「両親は家庭環境を適切に整えられず、男子生徒を精神的に支えられなかった」などとして、
賠償額を一審判決の計約3750万円から減額した。
判決「お前らがサポートしてやらなかったのも自殺の原因の一つだから減額するね」
両親「」
ってことで合ってる?
>>7
イジメられるような子供に育てた
お前等の家庭環境が悪い
って事で決着
なるほど了解
まあ仕方ないわな
虐めで糖質発症した子なんか説得力が無いと言う事で10万しか払って貰えなかったわ
若い頃に発症する糖質なんて一番予後が悪いのにな
糖質にされるわ公表してまで裁判起こしたのに10万とか悲惨すぎるわ
殴る、蹴るはもちろん 死んだ虫を食べさせて
自殺の練習だったと思う
やっぱり裁判官てクソだな
死後裁きにあえやカス
未成年で判断能力が欠如していることを強く主張して情状酌量を狙ったんだろうな
こいつの人生イジメられてたったの400万ってwwwwwwwwwwwwwwwww
ちなみに訴訟費用の1/10しか相手持ちにならなかった模様
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/420/089420_hanrei.pdf
AV出てたんだよな親父
もう忘れちゃった
今どうなっとるんや
(控訴人Aの主張)
ア 仮に控訴人Aの行為が,亡Dに対する不法行為に該当するとしても,以下の 諸事情に照らすと,亡Dや被控訴人らに生じた損害に ついて控訴人らが負担すべき額を決する上で,亡Dを含む被控訴人ら側 の過失割合を
8割から9割
とする過失相殺の規定の適用及び類推適用が されるべきである。
そもそも,自殺は,亡Dの意思的行為であり,亡Dの自殺発生には, その心因的要因も寄与している。
また,亡Dは,G教諭に対し,控訴人らの行為について,「大丈夫」, 「ぼくもやっている」と言い,また,「いじめはない」という趣旨の申 出も行っており,控訴人らの行為に対する打開策がとられる機会を自ら 閉ざしている。
さらに,亡Dは,9月29日の体育祭での出来事においても,亡Dが 自らはちまきで手を縛られることを申し出た上で,これが実行されてお り,また,蜂を唇の上に置かれた件についても,蜂を食べるという罰ゲ ームが明らかで,参加したくない者は参加しなくてもよい状態において, 亡Dがこれに参加して,じゃんけんに負けたにもかかわらず,これを拒 否したため,亡Dの唇の上に蜂が置かれたものであり,亡Dにおいて, 控訴人らの行為を誘発したという落ち度がある。
加えて,亡Dの家庭環境は良好とはいえず,亡Dの自殺の発生につい て家庭環境が作用していることも否定できず,亡Dの両親である被控訴 人らにおいても,亡Dの監護養育に係る注意義務を怠ったという落ち度 がある。
そのほか,被控訴人Eが亡Dに対し,控訴人らを悪い友達であると決 めつけ,控訴人らと亡Dとの間の友人関係を断ち切ろうとしており,控 訴人らの亡Dに対する行為の発生原因として,被控訴人Eの上記行為が作用していた。
イ なお,過失相殺とは,発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づく制度であり,当事者間の公平を 維持するためには,故意の不法行為でも減額を相当とする場合があり得る から,学説上,被控訴人らが主張するように,故意の不法行為について当 然には過失相殺の対象から除外すべきものとはされていないし,裁判例で も,故意の不法行為であることをもって,直ちに過失相殺が否定されてい るわけではなく,各事案において認められる諸事情を考慮して,公平の観 点から,過失相殺の当否が判断されており,いじめ自殺の事案でも,過失 相殺を認める裁判例は多数存在する。
引用元: https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1611561070/
コメント
過失相殺と言う、虚妄な概念論を本気で鵜呑みにし信じきれる人間は、法学者だろうが裁判官だろうが最高裁判事だろうが、
法正義や社会公正を、一個人として一市民としてその身をもって望んだ事は一度たりともない、不正義追随の妄信狂である。